定款

一般社団法人 刑事司法未来 定款

第1章 総則

第1条(名称)
この法人は、一般社団法人刑事司法未来(以下、「当法人」という)と称する。

第2条(事務所)
当法人は、主たる事務所を東京都に置く。

第3条(目的)
当法人は、現在の日本において、一般市民に「十分なリーガル・リテラシー」を学ぶ機会が提供されていない現状を打開するため、刑事司法とそれを取り巻く社会に、科学的、人道的、国際的なスピリットとコミュニケーション・ツールを持った次世代の刑事司法の担い手を育成するシステムを構築し、広く普及させることを目的とする。

第4条(運営の原則)
当法人は、特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 当法人は、特定の政党のために利用し、又は利用させない。

第5条(事業)
当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 犯罪学・刑事政策学の振興を目的とする事業
  2. “つまずき”からの回復支援を目的とする事業
  3. 法情報・法教育の振興を目的とする事業
  4. その他、刑事司法の未来を支える市民の育成に関連する事業

 

第2章 会員及び会費

第6条(会員の種類)
当法人の会員は、次の各号に定めるとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員  当法人の目的に賛同して入会した者
  2. 賛助会員 当法人の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成するために入会した個人又は団体
  3. 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で、理事会で推薦された者

第7条(入会)
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人が別に定める入会申込書により申し込み、理事長の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
2 前項に定めるほか、入会に関する事項については、理事会において定める。

第8条(会費及び入会金)
正会員は、入会に際して入会金を納入し、また毎年所定の期日までに会費を納入しなければならない。
2 前項に定めるほか、会費及び入会金に関する事項については、理事会において定める。

第9条(任意退会)
会員は、当法人において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
2 会費納入前に退会を届けた場合であっても、当該年度の会費は別に定めるところにより納入しなければならない。

第10条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会における決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 本定款その他の規則に違反したとき。
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. 入会金を納入せず、又は会費を滞納し、納入の勧告にも応じないとき。
  4. その他除名すべき正当な理由があるとき。

2 前項により除名の決議がなされたときは、その会員に対し、通知をするものとする。

第11条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
  2. 退会したとき。
  3. 除名されたとき。
  4. 総正会員の同意があったとき。
  5. 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
  6. 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第3章 社員総会

第13条(種別)
当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。

第14条(構成)
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

第15条(権限)
社員総会は次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事の選任又は解任
  3. 理事報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他社員総会で決議するものとしての法令又はこの定款で定められた事項

第16条(開催)
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

第17条(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、正会員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 社員総会の招集を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開会日の2週間前までに通知しなければならない。
3 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
4 理事長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。

第18条(議長)
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

第19条(議決権)
社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。

第20条(決議)
社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散及び残余財産の処分
  5. その他法令で定められた事項

3 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって決議し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

第21条(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。

 

第4章 役員等

第22条(種類及び定数)
1 当法人に次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上12名以内
  2. 監事 1名以上3名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、副理事長、専務理事及び常務理事をそれぞれ若干名置くことができる。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長、常任理事及び専務理事をもって同法上の業務執行理事とする。

第23条(役員の選任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長、常任理事及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(以下、この法律を「認定法」、この施行令を「認定法施行令」という。)で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして認定法施行令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

第24条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐して当法人の業務を掌握する。
4 常任理事は、理事長及び副理事長を補佐し、当法人の業務を統括する。
5 専務理事は、理事長、副理事長及び常任理事を補佐し、当法人の業務を執行する。
6 理事長、副理事長、常任理事及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

第25条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、前2項の規定による監査及び調査の結果、当法人の業務又は財産に関し、理事が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。

第26条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第27条(役員の解任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第28条(報酬等)
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

 

第5章 理事会

第29条(構成)
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第30条(権限)
理事会は、次の職務を行う。

  1. 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
  2. 当法人の業務執行の決定
  3. 理事の職務の執行の監督
  4. 理事長、副理事長、常任理事及び専務理事の選定又は解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

第31条(開催)
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。

2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。

第32条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたときは又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第33条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

第34条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第35条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

 

第6章 基金

第36条(基金を引き受ける者の募集)
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

第37条(基金の拠出者の権利)
拠出された基金は,当法人が基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
2 基金の拠出者は,基金の返還に係る債権を社員総会の承認なしに他に譲渡し又は担保に供してはならない。
3 基金の拠出者は,当法人の運営につき議決権その他の権限を有するものではない。
4 基金の拠出者は,当法人の社員たる地位を兼ねることができる。

第38条(基金の返還の手続)
基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲で行うものとする。

 

第7章 資産及び会計

第39条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

第40条(事業企画及び収支予算)
当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第41条(事業報告及び決算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の決議を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
  6. 財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿

第42条(剰余金)
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第8章 定款の変更及び解散

第43条(定款の変更)
この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議により変更することができる。

第44条(解散)
当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議、その他法令で定められた事由により解散する。

第45条(残余財産の帰属)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議に基づき、認定法第5条第17号に掲げる法人若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

第46条(公告の方法)
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第10章 補則

第47条(委任等)
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、一般法人法その他の法令の範囲内で、理事会の決議に基づき理事長が別に定める。
2 この定款及び前項の理事長の定めに規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

 

附則

1 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年12月31日までとする。
2 当法人の設立時の役員は、次のとおりとする。

設立時理事

  1. 石塚 伸一
  2. 加藤 武士
  3. 田中 太朗

設立時代表理事 石塚 伸一

設立時監事

  1. 坂根 洋
  2. 深尾 昌峰

3 当法人の設立時の社員は、次のとおりとする。

設立時社員

  1. 住所 東京都 石塚 伸一
  2. 住所 大阪府 加藤 武士

以上、一般社団法人刑事司法未来を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和3年1月30日

設立時社員  石塚 伸一
同      加藤 武士

 

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