6月7日に行われた第208回国会(常会)参議院・法務委員会に当法人代表の石塚伸一(龍谷大学法学部教授)が参考人として出席しました。
第208回国会に提出された「刑法の一部を改正する法律案(閣法57号)」は、侮辱罪の法定刑の引上げの他に、刑法で定められている刑罰のうち、懲役刑・禁錮刑・拘留刑の区分をなくし、「拘禁刑」として新たに創設することが企図されています。
同法案が可決されると、明治40(1907)年に制定された刑法典の刑罰体系が、根本から変わる重大な改正となります。これまで積み重ねられてきた自由刑をめぐる議論のみならず、矯正実務にも大きな影響を及ぼすことが予想されています。
石塚教授をはじめ、事態を深刻に受け止めている研究者が中心となって有志を募り、「国会における真摯かつ慎重な審議と国民的議論の喚起を求める声明文」を、衆議院法務委員会委員に提出しました。
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以下、石塚による意見陳述の要旨となります。
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石塚参考人・意見陳述【要旨】
■刑事政策
日本の刑事政策は、明治以来、刑政仁愛主義、つまり、人の道を大切にしながら愛情をもって罪をおかした人たちに接する、そういう原理で成り立っています。陸奥宗光(1844-1897)によって、蘆野徳林(儒学者、徳林は諱、蘆野東山1696−1776)『無刑録』の復刻が提案され、これが日本の刑事政策にとって非常に重要な資源になりました。無刑録に『刑は刑なきを期す』と記されています。刑罰は刑罰であるがゆえに持続するのではなく、刑罰は最終的になくなることを目指した制度なのです。この思想に基づいて、いろいろな方法が講じられてきました。しかし、時には、大きな失敗もおこしております。戦前、ナチス・ドイツの立法した「労働改善法」を指し、「労働をもって人を改善するという考え方はすばらしい。懲役刑に一元して、労働によって、懲役によって人を改善すれば犯罪はなくなる」という考えが広まりました。しかし、戦後はこのような考え方は捨て去られました。労働は人を教育するためのものではありません。その人の自己実現のための方法のうちの一つでしかないわけです。
■国際準則のインパクト
国連の被拘禁者処遇最低基準規則は、1970年頃の日本の監獄法・刑法改正の議論のときに参照され、非常に大きな影響力をもちました。今から約50年前の京都で、国連の犯罪防止会議が開催されました。その時の日本は、国連の最低基準規則に沿う改革のため、アジア極東犯罪防止研究所を設立し、リーダーシップをとって、近隣アジア諸国とともに自国の矯正の力をアップするという努力をされてきました。2021年、再び京都で「犯罪防止及び刑事司法会議」が開催されました。しかし、この会議の場で法務省は『拘禁刑の創設』について一切触れませんでした。なぜか。まさに今の世界の矯正の流れに反しているからではないでしょうか。
■声明文の趣旨
今回の改正法案12条3項には「拘禁刑に処せられた者は、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる」とあります。この条文の主語は誰か。この条文を一読して理解できる一般の国民はそうたくさんはいないでしょう。この条文の主語は「拘禁刑に処せられた者」ではなく「刑事施設の長」です。刑務所長が、拘禁刑に処せられた者に対して、改善更生を図るため、必要な作業を行わせたり、あるいは必要な指導を行わせたりすることができると規定する条文です。刑法典にこのような規定を設けることは、極めて出来の悪い条文だというふうに私どもは考えました。声明文では、国会においてこの法律案を真摯かつ慎重に御審議いただきたいということを要望しております。従前、刑法学会をはじめとして関連学会の場において、事前にこういう改正をしますというふうに法務省の方から提案なり、起案者による説明がおこなわれておりました。先の監獄法の改正の際には、現在の検事総長である林琴氏が当時、分科会で説明をされてました。今回の改正案は、三月に閣法として提出されたときに初めて目にしたものであり、(2022年5月に開催された)刑法学会の場では、刑事政策の部会において、若干の説明があっただけで、法務省の方からの説明はありませんでした。是非慎重な審議をしていただき、私どもも、この法案について検討する時間が欲しいところです。
■改正案の内容について
①懲役刑が実際上重くなる可能性があるということです。懲役刑は、拘禁して所定の作業を科す刑罰です。それに改善のための指導をすることが加わるのであれば刑の重罰化を意味することになります。
②禁錮刑と拘留刑は、身体を拘束する、刑事施設に収容するというだけの刑罰です。労働の義務付けをしていません。これが何を意味しているかをいま一度考えなければなりません。刑法改正に際し、昭和49年に刑法改正草案というのが出ております。そこでもいろいろ議論がなされまして、自由刑を一元化するという議論がありました。しかし、そのときに、最終的な結論は禁錮と懲役を分けて残すということになりました。これは、国事犯に対して懲役刑を科すことは侮辱することになるからです。これは、陸奥宗光のような人が懲役刑に科せられて刑務所の中に入ったとき、政治家が国を思ってあえて行ったような行為に刑罰が科されたときに、その人に労働を課したり改善のための教育をしても良いのか、ということです。刑法は国の基です。今後、何年にもわたってこの国の基礎を守っていくわけです。現在の刑法は、1907年に作られた古い刑法で、明治40年の刑法です。しかし、今までこの刑法はこの国を守ってきたわけです。この刑法を変えるのであれば、それだけの気概とそれだけの哲学を持ってほしいというふうに考えます。キルヒマン(Julius Hermann von Kirchmann,1802―1884)という方が、『 立法者が改正のことばを三つ語れば、汗牛充棟の書物が一変して反故となる』とおっしゃいました。研究を重ねてきていろいろな本を書いても、先生方が改正するとおっしゃれば、いま言ったことや私たちの研究は全て反故になります。 是非、慎重な審議をしていただきたいというふうに思います。
───────────────────以上
※石塚伸一の配布資料はPDFを参照ください。
会議録は近く「国会会議録検索システム(国立国会図書館ホームページ)」にて公開される予定です。
また、当日の様子は、「参議院インターネット審議中継」で視聴することができます。
「2022年6月7日(火)法務委員会」にて検索し、ご参照ください。
なお、2021年6月10日に開催された参議院法務委員にて、賛成多数の挙手をもって刑法等の一部を改正する法律案、附帯決議案、並びに刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案が可決された模様です。
近く、参議院の本会議に提出され、審議・採決が行われます。